RemoteMeetingサービス約款

第1条(目的)
本約款は、RSUPPORT株式会社(以下「会社」)が提供するRemoteMeeting(リモートミーティング)および関連「サービス」の利用に関連し、会社と「利用者」との間の権利・義務及び責任事項、その他必要な事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
本約款で使用する用語の定義は、次のとおりです。
  1. 「ログインアカウント」とは、 個人識別と「サービス」利用のために必要な、電子メールアドレス及びパスワードによる認証に基づくログインアカウントを意味します。
  2. 「パスワード」とは、他人による「利用者」の「ログインアカウント」の盗、無断使用の防止、及び、通信上での利用者の個人情報の保護を目的とするために設定される、「利用者」の「ログインアカウント」と連動されるように設定した文字と数字の組み合わせを指します。
  3. 利用契約」とは、 「サービス」利用に関連して「会社」と「利用者」の間で締結される契約で、その内容は本約款に従います。
  4. 利用者」とは、 「サービス」の利用に関連して「利用契約」を締結した個人又は法人を意味します。
  5. 「サービス」とは、「サービス」の利用が可能な端末(PC、携帯型端末、TV、及びこれに関連する各種有線および無線装置を含む)を介して「ミーティング」を行うことができるよう、「会社」が「利用者」に提供するビデオ会議、画面共有、遠隔制御などを含む様々なサービス及びこれらとの関連コンテンツを総称します。
  6. ミーティング」とは、 映像会議、ビデオ会議、遠隔会議のように、オンラインベースに映像と音声を介して遠隔地にある対象と会議を進行する行為を指します。
第3条(約款の掲示と変更)
  1. 「会社」はこの約款の内容を「利用者」が簡単に分かるように「サービス」画面に掲示します。
  2. 「会社」は関係法令(以下 「関係法令」)を違反しない範囲でこの約款を改定することができます。
  3. 会社は単独の裁量により、必要に応じ、本約款を変更、改正することができます。変更、改正後も「利用者」が「サービス」の利用を継続する場合、「利用者」は変更・改正された内容に同意したものとされます。もし変更、改正された本約款に同意しない場合、「利用者」はいつでも「サービス」の 「ログインアカウント」を削除して退会することができます。
  4. 「会社」が本約款を変更・改正する場合には、適用日及び改定内容を明示し、現行約款とともに第1項の方法に基づいて、その改正約款の適用日の7日前(「利用者」に不利益を与える内容か重大な事項の変更は30日前)から告知します。ただし、「利用者」に不利益を生じさせる改正であると「会社」が判断する場合には、上記の方法による告知以外にも、一定期間PCまたは携帯端末用のアプリケーション内の「お知らせ画面」などの電子的手段を介して、別途通知するようにします。
第4条(適用法令等)
本約款に明示されていない事項については、「関係法令」に従います。
「利用者」の個人情報保護に関する事項は、「会社」の個人情報取扱方針に従います。「利用者」は「利用契約」の締結に先立ち、「会社」の個人情報取扱方針を確認してください。
第5条(利用契約の締結)
  1. 「利用契約」は、「利用者」になろうとする者(以下「利用申請者」)が「サービス」に関連するアプリケーションを最初に実行した際に表示される条件に同意の上、契約締結に関する進行を行い、「会社」がこの申請を承諾することによって締結されます。
  2. 「利用申請者」は「利用契約」の申請に関し、「会社」が要求した事項につき、正確な情報を提供しなければなりません。氏名・性別・成年月日等、「利用者」の同一性に関する事項は、一旦「利用契約」を締結した後は、変更できません。
  3. 「会社」は「利用者」の申請に対し、原則として、「利用契約」の締結を承諾します。ただし、「会社」は、次の各号に該当する場合には、「利用申請者」からの申請を不承諾とし、または一旦承諾した後であっても、事後に「利用契約」を解約することができます。
    1. 「利用申請者」が「利用契約」の違反その他の理由により、以前に「利用者」の資格を喪失したことがある場合。ただし「会社」が「利用者」再加入を承諾した場合には例外とします。
    2. 「利用申請者」が入力した情報に誤りが存在するなど、「利用者申請者」の責に帰すべき事由により申請を承諾することが不可能であるか、利用申請にあたり要求される事項に違反した申請が行われた場合
  4. 「会社」は「サービス」に関連する設備の余裕がない場合、技術上または業務上の問題がある場合には、「利用申請者」の申請に対する承諾を拒否し、又は留保することができます。
  5. 第2項と第3項に基づいて、「利用申請者」の申請を不承諾とするか、または留保した場合、「会社」は、これを 「利用申請者」に通知します。ただし、「会社」が行う通知の通知先は、「利用申請者」が入力した情報に基づくものとし、「利用申請者」が誤った又は事実と異なる情報を入力したことにより、「会社」の通知が「利用申請者」に到達しなかった場合でも、「会社」は責任を負いません。
第6条(個人情報保護義務)
「会社」は「関係法令」で定めるところにより、「利用者」の個人情報を保護するために努力します。個人情報の保護および利用については、 関係法令と「会社」の個人情報取扱方針が適用されます。ただし、「会社」の公式サイト以外のリンク先のサイトは、「会社」のサイトではなく、「会社」の個人情報取扱方針が適用されません。
第7条(「利用者」の 「ログインアカウント」および「パスワード」の管理のための義務)
  1. 「利用者」の 「ログインアカウント」と「パスワード」に関する管理責任は、「利用者」にあり、これを第三者に譲渡・貸与、その他利用させることはできません。
  2. 「利用者」は、「ログインアカウント」に関連する登録情報を最新に維持し、変更があった場合、速やかに「会社」に通知しなければなりません。「利用者」がかかる変更を行わなかったことにより、何らかの不利益が生じた場合であっても、「会社」は一切の責任を負担しません。
  3. 「会社」は「利用者」「ログインアカウント」及び「パスワード」の情報が漏えいした危険性があると判断した場合、合理的な裁量により、その「ログインアカウント」の利用を制限することができます。
  4. 「利用者」は、「ログインアカウント」および「パスワード」の盗用、その他、第三者がこれを使用していることを認知した場合には、これを直ちに「会社」に通知して、「会社」の案内に従う必要があります。
  5. 下記の場合を除き、「会社」は、「利用者」の「ログインアカウント」と「パスワード」を用いて行われた行為は、「利用者」の行為と見なすことができ、「利用者」は、「利用者」の「ログインアカウント」と「パスワード」を用いて行われた行為につき、全ての責任を負担するものとします。
    1. 「利用者」が第4項に基づき、「会社」に通知をし、かつ、「会社」の指示に従った場合
    2. 「会社」の責に帰すべき事由により、「利用者」の「ログインアカウント」又は「パスワード」が流出した場合で、「利用者」が当該流出に関する「当社」の指示に従った場合
  6. 第2項による「ログインアカウント」の一時停止、第4項の場合には、「利用者」が「会社」にその事実を通知していなかった場合、または、通知した場合であっても、「利用者」が「会社」の指示に従わなかった場合、「ログインアカウント」及び「パスワード」が不正に利用されたことに伴う不利益・損害に対して「会社」は一切責任を負いません。
第8条(「利用者」に対する通知)
  1. 会社」が「利用者」に対し、「サービス」または「利用契約」に関連して通知をする場合は、本約款に別段の規定がない限り、電子メール、「サービス」に関連するアプリケーション内の異なる通知画面など、「会社が適切と考える方法によって通知を行うことができます。なお、電子メールにより通知を行う場合、「会社」は「利用者」が登録したメールアドレスに対して送信すれば足りるものとし、「利用者」が更新を怠ったことにより、メールを受信できなかったとしても、「会社」は「送信者」に対する通知を行ったものとみなされます。
  2. 本規約の改訂又は「サービス」の変更等に関しては、本規約第3条の規定が適用されます。
第9条(「サービス」の提供)
  1. 「会社」は「利用者」が別途費用支給に利用できる「サービス」(以下、「無料サービス」といいます。)と「会社」があらかじめ策定した料金を支払って利用する「サービス」(以下、「有料サービス」とします。)を提供します。「会社」は、利用時間、利用回数などに応じて、複数の「有料サービス」を設定します。「利用者」は、対価支払いの有無に応じて「サービス」を選択して利用することができます。
  2. 「サービス」の具体的な種類、および各「サービス」の種類に応じた料金とプラン等に関する情報は、「サービス」関連のホームページ(www.remotemeeting.com)に記載されます。
  3. 「会社」は、継続的安定的に「サービス」を提供するために商業的合理的に要求される最善の努力を尽くします。
  4. 「会社」は「利用者」が安全に「サービス」を利用できるように、個人情報(信用情報を含む)を保護するためのセキュリティシステムを、同種のサービスで一般的に講じられているものと同等の水準に保ち、また、個人情報の取扱い方針を公示して遵守します。
  5. 「サービス」は、本約款に定める制限等が適用となる場合を除き、原則として、年中無休、1日24時間提供します。
  6. 「会社」は「サービス」に関連して「利用者」から提起された意見等に対しては商業的合理的な範囲で誠実に対応するものとします。また、必要に応じ、掲示板又は電子メールなどを通じて「利用者」にその対応を伝えるよう商業的合理的な努力を行うものとします。
第 10条(「利用者」の義務)
  1. 「利用者」は、「サービス」条において、または「サービス」を利用して、以下の行為をしてはならないものとします。
    1. 申請または変更時に虚偽の内容を入力・登録すること
    2. ウィルス、又は不正なアプリ・プログラム等を送信し、または、「サービス」の適正な運用を阻害する行為
    3. 「会社」、第三者の信用、財産(著作権その他の知的財産を含む)、プライバシー、名誉その他の権利・利益を侵害する行為
    4. 「サービス」に関連するアプリケーション・システムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他の行為を通じて「サービス」に関連するアプリケーション・システムを複製、分解または模倣その他変形する行為
    5. 「サービス」その他「会社」の業務、又は他の第三者の業務を妨害する行為
    6. わいせつその他性的に露骨な内容、性交渉の勧誘を含む内容、または暴力的なメッセージ、画像、音声、情報を送信、公開または掲示する行為
    7. 「会社」の同意なしに「サービス」を自ら利用するのではなく、業として、第三者に利用させること
    8. 法令に違反し、またはその虞のある行為
    9. 差別的表現を含め、公序良俗に反する行為
    10. 児童や青少年に対し、著しく粗暴性、残虐性又は犯罪を誘発助長し、性的行為を勧誘し、その他健全な育成を阻害する行為
    11. 「会社」が「サービス」に関連して告知した注意事項に違反する行為
    12. その他「会社」が不適切と認める行為
  2. 「利用者」は、自己のために「サービス」を利用するのではなく、業として、第三者に利用させようとする場合、別途「会社」との間で必要な事項を合意の上、「会社」が定めた所定の料金を支払うものとします。
  3. 「利用者」は自らが、暴力団、総会屋又はその構成員ではないことを保証し、自ら又は第三者を利用して、以下の行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 他人に対し脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    2. 偽計又は威力を用いて他人の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
    3. 何ら法的根拠がないことを知りながら、執拗に行う要求行為
第 11条(「サービス」の変更及び停止)
  1. 「会社」は、合理的な理由がある場合に「サービス」の全部または一部を変更することができます。
  2. 「サービス」の内容、利用方法、利用時間、対価等に変更がある場合には、その変更前に「お知らせ画面」などまたは「会社」のホームページの初期画面等を通じて、「利用者」に告知されます。この場合、本約款第3条「約款の掲示と変更」の規定が準用されます。
  3. 「会社」は「サービス」を一定の範囲に分割し、各範囲別に利用可能時間を別に指定することができます。ただし、このような場合には、その内容を事前に通知します。
  4. 「会社」は無料で提供されている「サービス」の一部または全部を、「会社」の方針と運営の必要に応じて変更し、中断、変更することができます。これらの変更に関しては、関係法令に特別の規定がない限り、「利用者」に対し、「会社」は損害賠償その他の責任を負いません。
  5. 「会社」は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検、交換及び故障、通信途絶またはその他の運営上相当な理由がある場合は、「サービス」の提供を一時的に中断することができます。この場合、「会社」は、その旨を「利用者」に通知します。ただし、事前に通知することができないやむを得ない事由がある場合、「会社」は、事前の通知の義務を負わず、事後の通知によることができます。
  6. 「会社」は「サービス」の提供に必要な場合は、「利用者」に対する通知により、定期点検を実施することができます。
  7. 「会社」は技術上・運営上または、事業性の悪化などの問題により、「サービス」のすべてを停止することができ、この場合、30日前に「会社」のホームページにおいてこれを告知します。この場合、本約款第3条「約款の掲示と変更」の規定が準用されます。
  8. 「会社」が第9項に基づいて、「サービス」を停止する場合は、「利用者」は、無料「サービス」と残存期間が残っていない有料「サービス」・有料コンテンツ・継続有料「利用契約」、期間制有料サービスに対して損害賠償を請求することができません。また、期間の制限がない有料「サービス」は、第9項の規定による「サービス」停止日として、告知された「サービス」の終了日までの利用が可能であり、「利用者」は、これに対して損害賠償または返金を請求することができません。
第 12条(情報の提供と広告の掲載)
  1. 「会社」は「利用者」が「サービス」利用の必要があると認められる様々な情報をお知らせや電子メールなどの方法で「利用者」に提供することができます。ただし、「利用者」は、関係法令に基づき取引に関連する情報および顧客問い合わせなどに対する回答などを除いては、いつでも、「会社」所定の手続きにより、このような電子メールに対する受信拒絶をすることができます。
  2. 「会社」は「サービス」の運営に関連して「サービス」に関連するアプリケーションの画面、ホームページ、電子メールなどの広告を掲載することができます。「利用者」は、「会社」所定の手続きにより、広告が掲載された電子メールの受信拒絶をすることができます。
  3. 「会社」が提供する「サービス」は、バナーとリンク(Link)など、様々な形態の広告が含まれており、これにより、「利用者」は第三者が提供するページと接続することができます。
  4. 前項の規定により第三者が提供するページに接続する場合は、そのページは「会社」のサービスエリアではありません。したがって、「会社」は、かかるページの信頼性、安定性などを保証することはなく、同ページ又は同ページを利用したことによる「利用者」の損害に対しても「会社」は一切の責任を負いません。
第 13条(対価の返金など)
  1. 「会社」が「利用者」に提供する「有料サービス」は、クーリングオフが可能な「サービス」とクーリングオフが不可能な「サービス」に分類されています。クーリングオフが可能な「サービス」は購入時から7日以内にクーリングオフをすることができますが、この期間が経過した場合、クーリングオフは利用できません。クーリングオフが不可能な「サービス」は、クーリングオフが不可能であることを、ポップアップ画面や接続画面などに表示されます。
  2. 「利用者」の故意または過失で、「サービス」の対価について過払いが発生した場合、「会社」が過払い金を返金する際の振込手数料等の費用は、合理的な範囲内で、「利用者」が負担します。
  3. 「利用者」が「会社」と契約関係にある第三者と「利用契約」を締結した場合で、「サービス」に関し、「利用者」に関し、何らかの返金が生じる場合には、「利用者」の便宜のために「会社」が直接「利用者」に返金をすることがあります。
  4. 「会社」は、以下の各場合に「利用者」に対し、各号に定めた内容の返金又はそれと同等の措置を行います。ただし、返金は「利用者」の要請があった場合に限って行われます。
    1. 返金事由:「サービス」に重大な欠陥があり、「サービス」利用が不可能な場合
      返金額その他の措置:「会社」が同等と判断した「会社」が提供する別のサービスへの無償交換または「サービス」の購入代金の全額返金
    2. 返金事由由:「会社」の判断その他の理由により、「サービス」の停止等により、もはや「サービス」が提供されなくなる場合
      返金額その他の措置:「利用者」が「サービス」停止中断のお知らせ1ヶ月以内に購入した「有料サービス」の中で、「サービス」を利用した記録がない場合に限り、「サービス」の購入代金の全額返金
  5. 返金は、原則として、デバイス(携帯電話を含む)の名義の口座への振込送金により行います。ただし、「利用者」が未成年者であるなどの理由で名義本人の口座の確認が困難な場合には、法定代理人の口座または料金が口座振替されている口座に対して振込送金を行う方法により返金するものとし、「利用者」はかかる方法による返金に同意します。
  6. 返金に際し、「会社」は購入履歴を確認した後、「利用者」の本人確認のために、次の各号に定める書類の提出を要請することができ、「利用者」は、これに応じるものとし、ファクス送信等適切な方法で、これを「会社」に提出するものとします。 「利用者」が未成年者等の理由により身元確認が困難な場合、法定代理人が返金を要請することができますが、この場合、法定代理人は、法定代理人であることを証明できる書類を提出する必要があります。
    1. 返金関連相談内容
    2. 返金要請者(デバイス名義によって確定します)が本人であることを確認できる書類のコピー1部
    3. 返金要請者の銀行口座の通帳の表紙(口座番号が確認できるもの)の写し1部
    4. 購入代金を納付した際の領収書1部(状況に応じて要求しない場合があります)
  7. 「会社」は「利用者」から第6項で定める書類を受け取った日からできる限り早期に返金を完了するために最善の努力を尽くします。
  8. 「利用者」がクーリングオフをした場合、「会社」は「利用者」の有料「サービス」を使用停止とし、停止した日から 3営業日以内に返金を行います。この場合、「会社」が「利用者」への返金が遅れた場合、関係法令に基いて算定された遅延利息を支払います。 「会社」は、クーリングオフが要求された場合でも、「サービス」に関連して「会社」が提供した財貨などが一部使用または消費された場合には、その財貨等の一部の使用または消費によって 「利用者」が得た利益またはその財貨等の供給にかかった費用に相当する金額を「利用者」に請求することができます。「利用者」がクーリングオフをした場合、財貨等の返還に必要な費用は、「利用者」が負担するものとし、「会社」は 「利用者」にクーリングオフを理由に違約金または損害賠償を請求することができません。
第 14条(権利の帰属)
  1. 「サービス」を構成する文章、画像、ロゴ、デザイン、プログラムその他のデータ等に関する一切の権利(著作権、商標権、及びその登録を受ける権利を含みます)は、「会社」又は「会社」のライセンサーに帰属します。ただし、投稿など「利用者」が提供した著作物などは除きます。
  2. 「利用者」は、「サービス」に関し、「利用契約」に基づき、「ログインアカウント」「サービス」を利用する権利を取得するのみであり、「利用契約」及び「サービス」の利用により、「利用者」は、それ以外の権利を取得するものではなく、また、「サービス」の利用権に関し譲渡、販売、担保提供等のその他の処分行為をすることはできません。
第 15条(利用制限など)
  1. 「会社」がまだ「サービス」を提供していない国では、「会社」が当該国で「サービス」を利用しようとする「利用者」に対し、「サービス」の提供ができない場合があります。
  2. 「会社」は「利用者」が本約款に違反し、その他「サービス」の正常な運営を妨害した場合、又はその虞がある場合、「会社」の合理的な裁量により、その程度に応じ、以下の措置をとることができるものとします。
    警告、「ログインアカウント」及び/又は「サービス」の一時停止・永久利用停止、「利用契約」の解除
  3. 本条の利用制限の範囲内での制限の条件と詳細については、「会社」の利用制限のポリシーと、個々の「サービス」上の運営政策で定めるところによります。
第 16条(免責)
  1. 「会社」と「会社」の従業員と代理人(以下、本条において、まとめて「会社」といいます)は、天災地変またはこれに準ずる不可抗力によって 「サービス」を提供することができない場合や、「会社」の責に帰さない事由による「サービス」利用の障害、データの損失を含む「サービス」利用と関連して「利用者」が被った損害について責任を負いません。
  2. 「会社」は「利用者」の責に帰すべき事由により、「サービス」利用と関連して、利用者が被った損害に対しては責任を負いません。
  3. 「会社」は「利用者」が「サービス」に関連して掲載した情報、資料、事実の信頼度、正確性などの内容に関しては責任を負いません。
  4. 「会社」は「利用者」間または「利用者」と第三者相互間に「サービス」を媒介にして取引等を行った場合、かかる取引等に関し、一切責任を負いません。
  5. 「会社」は、第三者が「サービス」内の画面において、またはリンク先のウェブサイトにおいて広告に関し、その正確性等を含め、これを監視する義務その他いかなる義務や責任を負いません。
  6. 「会社」は、「サービス」に関連して、次の事項から「利用者」が被った損害について責任を負いません。
    1. 「利用者」の情報の虚偽または不正確に起因する損害
    2. その性質と経緯を問わず、「サービス」の利用過程で発生する個人的な損害
    3. サーバーの第三者の不法なアクセスやサーバーの違法な利用から発生する損害
    4. 第三者が「サービス」を利用して自ら送信し又は第三者をして送信させたすべてのウイルス、スパイウェア、およびその他の悪意のあるプログラムによる損害
    5. 転送されたデータのエラー、破損、欠損、不完全などで発生する損害
    6. 「サービス」利用の過程で発生する「利用者」相互又は他の第三者との間の名誉毀損その他の違法行為による各種民事・刑事上の責任
  7. 「会社」は無料で提供されている「サービス」利用に関しては、関係法令に特別の規定がない限り責任を負いません。
第 17条(責任の制限)
「会社」は有料で提供される「サービス」の停止∙障害が生じた場合、次の各号に従い、「利用者」に対して、補償を行うものとしますが、これは、「利用者」が「会社」に対して求めうる救済手段の全てであり、「利用者」は、「会社」に対し、法的根拠の如何を問わず、「利用契約」及び「サービス」の利用に関連し、本条に定める以外の責任を追及することはできません。
  1. 「会社」の責に帰すべき事由により、予告なしに1日6時間(累積時間)以上連続して 「サービス」が停止し、または障害が発生した場合、定額制「サービス」に限って 「サービス」の停止∙障害時間の2倍に該当する利用時間を無料で提供します。
  2. 「会社」がサーバー点検などの事由で「サービス」の停止∙障害を事前に告知したが、「サービス」の停止∙障害時間が12時間を超過する場合には、その超過した時間だけ利用時間を無料で延長します。
第18条(契約の解除)
  1. 利用者」は、「ログインアカウント」を削除することにより、いつでも、「利用契約」を終了することができます。
  2. 会社」は、「利用者」が次のいずれかの事由に該当した場合、「利用者」に対する通知により、「利用契約」を解除できるものとします。
    1. 「利用者」が有料「サービス」の「利用契約」を締結している場合において、規定される対価を支払わず、「会社」が相当期間を定めて支払いを催告しても、その期間内に支払いをしなかったとき
    2. 本約款のいずれかの規定に違反したとき
    3. 「会社」が特定の「利用者」に対する「サービス」の提供が困難であると判断したとき
第 19条(準拠法および裁判管轄)
  1. 「会社」と「利用者」の間提起された訴訟は、適用が可能な範囲において、大韓民国法を準拠法とします。
  2. 「会社」と「利用者」の間に発生した紛争に関する訴訟は、適用が可能な範囲において、大韓民国ソウル中央地方裁判所を第一審の専属管轄権を有する裁判所とすることに合意します。
[付則]
発表日:2014年12月24日
本ポリシーは、 2015年11月19日から施行また、 従来の約款は、本約款に置き換えます。